大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)409 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士鈴木匡の上告理由一、二について。

上告人が原審で所論の証人Dの尋問を申出で、原審は、同人を証人として採用し、

これが喚問を春日井簡易裁判所に嘱託したことは、所論のとおりであるが、同裁判

所は昭和三〇年七月二一日、同九月二三日、同一二月九日夫々証拠調期日を開いた

が同証人は適法な呼出手続を受けながら正当な事由なくして期日に出頭しないので、

原審はやむなく同年一二月一七日の口頭弁論期日において右証拠決定を取り消すに

至つたものであること記録上明らかであるから、原審の右措置をもつて所論の違法

があるということはできない。所論引用の判例は本件に適切でない(なお、当裁判

所第二小法廷判決民事判例集八巻一一号二〇〇七頁以下参照)。それ故、所論は採

るを得ない。

同三について。

原判決の確定したところによれば、上告人(控訴人、被告)は、Dの被上告人(

被控訴人、原告)に対する金六二万円の債務につき昭和二四年五月三一日金三〇万

円の限度においてこれが支払を為す旨の保証契約を被上告人との間に締結したとい

うのであつて、上告人は原審で所論のごとき月賦不払のとき金三〇万円の限度で上

告人が保証する旨の主張、立証をしなかつたのであるから、原判決には所論の違法

を認めることができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

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裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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